2020-05-13 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第10号
○武田国務大臣 勤務延長制度は、特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当させることが公務執行上必要な場合に、定年制度の趣旨を損なわない範囲で、定年を超えて勤務の延長を認め、公務遂行に支障を生じさせないようにしようという趣旨から設けられているところであり、このような趣旨は検察官にもひとしく及ぶと考えられることから、現行国公法上の勤務延長制度は検察官に適用されると解されることとしたものであり、改正法においても
○武田国務大臣 勤務延長制度は、特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当させることが公務執行上必要な場合に、定年制度の趣旨を損なわない範囲で、定年を超えて勤務の延長を認め、公務遂行に支障を生じさせないようにしようという趣旨から設けられているところであり、このような趣旨は検察官にもひとしく及ぶと考えられることから、現行国公法上の勤務延長制度は検察官に適用されると解されることとしたものであり、改正法においても
前回も議論させていただきましたが、例えば、政権が進める特定の政策について、これの良しあしということを表明することは、これは現行国公法、人事院規則で何ら禁止対象ではありません。それは前回船田さんも確認をされました。 ですから、良い、悪いと言うことを何だか国民投票の際には禁じられるというような答弁というのは、これは間違いなんじゃないんですか。
この点は、幹部職員も含めて全ての一般職公務員に対して与えられている現行国公法の身分保障の原則を幹部職員について除外するということを意味しておりまして、現行国公法の基本原則、身分保障の原則に風穴を開けることになりかねないか、非常に私は危惧をしております。 そして最後に、第三として、内閣から独立した人事行政機関である人事院に関わる問題であります。
だとすれば、次にお伺いしたいのは、農業共済掛金の国の負担というのがございまして、現行、国の負担の割合が二分の一になっておるわけですけれども、では、これを例えば三分の二に上げていただくということになれば、農家の皆様方の負担も減ってくるわけでありますし、その分、農家の皆様方も、それでは共済に入ろうかということにもなれば、共済組合の経営もよくなってくるのではないかな、こんなふうに思うわけでございます。
自来、平成十三年の現行国幹会議になりましてから、今まで三回開かれております。 第三回国幹会議は十二月に開催されまして、私も一部出席をさせていただきました。ここでは、東京の外郭環状道路、特に関越—東名の基本計画の策定などの議事に対しまして、議案はこれ一本だったんですね、相当詳細な御意見の開陳がなされて、私もその前で聞かせていただきました。
○吉井委員 渡辺大臣にまた伺っておきますけれども、現行国公法の百三条で、これは、離職後二年間は営利企業への就職規制と人事院の承認が必要となっていますね。しかし今度は、この百三条を削除、廃止して、再就職の申請を認めるわけですね。
それで、昨日の参考人質疑でも意見が出ておりましたが、二十七条の二に「採用試験の種類にとらわれてはならず、」としている前提は、採用試験の種類があるということで、この採用試験の種類というのは現行国公法にはない規定です。採用区分は人事院規則で決めていたわけですね、これまでは。
それは、天下り、官製談合の頻発で、何か急にといいますか、どたばた的な感じで今この法案が出てきた感じがするんですが、現行国公法百三条二項の天下り規制を撤廃して、天下りのあっせんを官民人材交流センターに一本化するということですから、これは、天下りを原則禁止から原則自由に百八十度変えるものであると私は思うんですが、政府案では天下りや官製談合は抑制できるんだろうか、この点が一点です。
今回の法案で一部改定されていますが、その前に、現行国公法に分限規定が置かれている意味について、これをまず人事院の方に聞きたいと思うんです。さらに、人事院は昨年の十月に分限処分の指針について各府省に通知していますが、その目的は何なのか、このことを政府参考人の方に伺っておきます。
そうすると、国民投票運動は、現行国公法上は禁止をされず全く自由だということなわけですね。地公法はどうなのかというお話なんです。三十六条が制限列挙をしている政治目的あるいは政治的行為のうち「公の選挙又は投票において」という条文があるのはそのとおりでございます。この公の投票に国民投票が当たるか否かということを余り議論しても仕方がないことだと思うんですね。
御指摘の簡保積立金でございますけれども、現行、国の会計制度の都合で年度内の歳入と歳出の差額である余裕金というものがございますけれども、これは国の会計制度の関係で財政融資資金に預託しなければならないということで別扱いになっております。しかし、今度は会計制度が変わるということになりますので、端的にこれは積立金と統合して扱うということになるわけでございます。
まず、この個人の健康情報、診療情報にかかわるデータセキュリティーとプライバシー保護について、現行、国レベルでどのような法制度上の枠組みがあるのか、どういう形でプライバシー保護が守られるようになっているのか。今の国会で審議されている個人情報保護法とは別途に、現行はどうなっているか、ちょっとお聞かせください。
ただ、現行国金法の十八条の二項、三項にある「銀行その他一般の金融機関から資金の融通を受けることを困難とするものに対して、」という表現が今回は消えているわけですね。 私は思うに、これは第一条の「目的」でうたわれているので重複を避けたというのかと思うのですけれども、そのとおりなのかどうか。
例えば現行国二割、地方一割となっている公費負担率というのがありますね。そういうふうなものも含めて実際の話、老人保健問題というものは共済組合にしてもあるいは健保組合にしてもいろんな影響がきている。こういう問題に対して一体今後どういうふうな格好でこの問題を考えていこうとされるのか、ひとつこれだけお聞きしておきます。
現行国年は定額保険料、厚年は定率の所得比例保険料でございます。新しい革袋には新しい酒をということわざがありますけれども、今回も、それこそ新しく基礎年金が創設されるわけでございますので、サラリーマングループの負担方式も自営業者等のグループの負担方式も同一の方式をとるべきだと私は思うのでございます。今の政府案はこの点が非常にわかりにくくなっておるわけでございますが、長友陳述人にお伺いしたいと思います。
今回の統合法案における給付面の取り扱いにつきましては、現行国共済水準に統一することを原則としております。したがって、いわゆる既得権、期待権、これにつきましても国家公務員並みにそろえることとしておりますが、ただ既裁定年金受給者の年金額につきましては、特に従前額を保障するという措置を講じておるというところでございます。(拍手) 〔国務大臣林義郎君登壇〕
いわば五十四年以降のそれは、現行国、自治体間の税財政制度の不均衡の象徴であり、この不均衡に対する是正を何ら講ずることなく、昭和五十年度以来の借金政策で措置することは、不均衡の拡大以外の何物でもありません。
いまの御答弁は、現行国年法に対するコメントにすぎないのじゃないですか。そうじゃなくて、先ほどからるる私が申し上げている問題に対してはどういうふうなお取り扱い方を今回難民条約締結に当たってお考えになるお心づもりかということを聞いているのです。
自衛官の天下りについても、私は現行国公法並みに国会へ報告するという方向で法律改正を検討するように諮問するべきであると思います。諮問するべきだと言うと、長官は諮問についてはどうも同じ答えが返ってくるのですけれども、この自衛官の天下り禁止問題について法律改正を考えられますか。
第三に、国土総合開発計画の取り扱いについては、国土利用計画法案が成立後、現行国総法に基づく国土総合開発計画は、この法律の精神に添うようすみやかに調整をはかり、改定されるべきものであること。 第四に、国会は国権の最高機関、国の唯一の立法機関であり、内閣は国会の制定にかかる法律の誠実な執行に当たるべきことは憲法の明記するところである。